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総会宣言

平成20年度通常総会

《環境問題》 私たちの世代は、自然環境を犠牲にした開発の上で、大変快適な生活をしています。その結果、二酸化炭素に代表される温室効果ガスが大量に大気中に放出され地球温暖化が進んでいます。現在と違って私たちの子どもの頃は、真夏に雨戸を閉めきって寝たり、冬には氷が張っていた日数が多くありました。地球温暖化が進んでいることは身を持って解ります。子供や孫等次の世代に、悪化した自然環境を押し付けることは許されません。私たちは、現在の自然環境をできるだけ良い状態で、次の世代に引き渡す責任があります。大量生産・大量消費・大量破棄を続ければ、廃棄物は収容できなくなり、やがて資源は枯渇してしまいます。社会の仕組みを循環型に代えて、地球に暮らす一人として、自然環境の保全と再生に参加して、自然環境と共存する持続可能な社会づくりをめざす必要があります。買い物ではレジ袋をもらわない、マイ箸を常に持ち歩く、車で移動する代わりに電車や自転車を使用する、食屑をできるだけ減らす等、環境負荷を軽減できることは、身近にたくさんあります。そのような取り組みが、資源やエネルギーの無駄使いを減らし、地球温暖化をくい止めることになります。
 また、次世代の子ども達は、子ども達自身が未来の地球環境を守って行かなければなりません。そのために、できるだけ早く地球環境について考え行動する人になって欲しく、私たちは、親子を対象とした体験型環境学習を実施しています。机の上で環境問題を学習することも必要ですが、実践体験活動を通して五感で感じる環境問題の啓発に取り組んで行くことが大事だと思います。

《森づくり》 木材生産と雇用対策として国策により戦後の拡大造林は、実施されました。農林業県である宮崎県は、積極的に拡大造林を進めてきました。そして、杉の人工林が宮崎県の森林の70%を占めるまでになりました。しかし現在は、木材供給としての伐採時期の重なりと木材輸入の自由化とで、木材価格が低迷しています。当時杉の植林をした林業事業者は高齢化し、杉の森林の整備が難しくなり、利益の上がらない林業には、若い世代が仕事として就くことを拒む状況となってきています。また、保安林となっている杉の森林は、杉を伐採したら、次の木を植樹しなければなりません。木の伐採で僅かに得た収益は、木の植樹により無くなります。杉の森林は間伐等の手入れが行き届かなくなり、荒れた森林となります。そのような森林は、災害に弱く、地球温暖化の影響により大型化した台風や局地的な大雨によって、山の崩壊が誘発され、大量の杉等の木が川へ流され、そして海へと運ばれていきます。今後も、このような状況が続いて行くのではと心配されます。
 私たちは、間伐された杉林で腐葉土がまったく無かった場所に、腐葉土を形成して緑のダムにするため広葉樹を植樹して、杉と広葉樹が混交する森づくりをめざして、平成18年3月に、400本の広葉樹(センダン・イチイガシ・ホルトノキ・スダジイ・ヤマボウシ・ヤマモモ・イロハモミジ等)の苗木を植樹しました。また、数年前の台風によって、崩壊した山斜面に植林されていた杉が倒され、無立木状態となっている場所に、自然環境の復元を図り水源の涵養や災害防止など森林機能の再生を実現するために、平成19年3月に、140本の広葉樹(ケヤキ、ヤマザクラ、イロハモミジ等)を植樹しました。

平成19年度通常総会

 私たちの住んでいる地域には、多くの清らかな流れの河川があります。私たちの子ども時代には、川で味噌汁の具にする蜆を採ったり、夏休みには、毎日のように川遊びをしていました。そんな、きれいな川がいまでは汚れてしまい遊泳もできません。そして、山に目を向けると、台風などの大雨は、山から時間をかけてゆっくりと川へ流れでていましたが、近年では、雨が降ったとたんに大増水し、雨が上がると川の増水は一気に減ってしまいます。つまり、山が治水の働きをせず、降った雨が、すぐに川に流れ出ています。そして、山からは、海に大量の杉や竹が流れ出ています。 地球温暖化防止が世界で話し合われ、水没の危機にある南太平洋の小さな国や、大陸の砂漠拡大など、世界的にも地球環境の悪化が叫ばれています。そんな背景からも、私たちは、今よりさらに悪化させた自然環境を次の世代に引き継ぐことをしてはいけないし、できるだけ良い自然環境を、次の世代に引き継ぐ責任があります。  こんな悪化した自然環境に対して、行政では決め手となる対策ができず、もはや人任せではなく、自分自信の問題として捉えなけれならない事に気づきました。自然環境を守り良くするために、自分自身で何ができるかを考えた時、同じ考え気持ちを持つ仲間が集まって、各個人が時間を作ってボランティアで環境問題に取り組んで行くことから、始めなければならないと思いました。  言葉で、環境問題に取り組んでいくと言えば簡単ですが、では実践をどうするかが課題でした。子どもの森の役員達は、色々な研修会に参加して勉強をしてきました。また、環境問題に取り組んでいる他の団体の活動に参加したりして、会の活動の方向性を模索してきました。その結果、植樹や育林など、荒れた山を保全整備して行く活動と、将来において自然環境を守って行くことになる次の世代への環境啓発を実践して行く事が、子どもの森の方針として固まってきました。  今までは、木材の生産量が多い森が良い森であったと思いますが、現在は、森の持つ環境も森の価値と判断される時代となってきました。しかし、森の持ち主に環境を作ってもらい、それを無償で使うわけにはいきません。何らかの形で、みんなで協力して、森の環境を作り守らなくてはいけません。  山村、森の多い国や地域は、森を守り育てる責任があり、都会、森の少ない国や地域は、その手助けをしなくてはなりません。全国的に森林環境税の導入が進んで、森林の環境を守る事が叫ばれてきて久しいですが、森の多い県や地域だけに森林環境を守ることを押し付けることにならないように、森林環境を作り守るための活動を、みんなで取り組んでいかなくてはなりません。

『水と緑の森林づくり』県民ボランティアの集い(平成18年10月29日開催)での横山理事長活動発表より

平成18年度通常総会

 2005年は、台風14号によって山間部に降った大雨が引き起こした大きな災害がありました。河川上流から流されてきた杉を中心とした流木は、重機が入ることのできない海岸においては、今も片付けられずそのまま放置状態となっています。TRの五ヶ瀬川に架かる鉄橋の崩壊によりTR運行営業が断念となり、地域沿線の人々の足が奪われました。また、北方町等の地域では、河川堤防を越える増水で、床上浸水した家屋が多数あり、現在も仮設住宅等で不自由な生活している人たちが居ます。  宮崎県の森林の7割近くは杉で被われていますが、そのすべてが健全に保全されてはいません。また、地球温暖化の影響で台風による雨が、局地的に大雨になるとも言われています。森林が多くの広葉樹で被われて、杉の山が健全であって、地球温暖化がなければ、台風14号による災害は起きていなかったかもしれません。  森林の生い茂っている樹木からは、大量の落葉がでます。落葉からは腐葉土が作られます。腐葉土は、降った雨をしばらく山に貯水します。その貯水された水はゆっくりと地下に浸透して、それから河川に流れ出ていきます。つまり、大雨が降っても急に河川が氾濫しないように天然のダムの役目をしてくれています。森林の環境破壊などで、このシステムが壊れることによって、山間部で降った大雨は、貯水されることなく河川に流れ出ます。そうすると下流の河川が洪水を起こすことになります。森林環境の保全は、大雨による災害の抑制にも役立っていくはずです。  私たちは森林環境を中心とした活動を通して、環境のメカニズムがとても大切なことだと学びました。環境を守る取り組みは、行政や人任せではなく、自分たちで実践していく必要があると感じました。私たちのやれる事や地域は地球規模においては微小ですが、すこしでも良い環境を残すためには必要な事だと思います。このことは、次の世代を担っていく子どもたちへ、環境教育を通して伝えていかなくてはなりません。

平成17年度通常総会

 私たちの住んでいる地域の環境は、ここ40年で激的な変化が起こっています。山は切り開かれ宅地造成が進んで、子どもたちのすぐ近くの遊び場であった里山がなくなりました。蜆(しじみ)が取れていた川から蜆が居なくなり、水浴びができた川や海は遊泳ができないほど汚れてしまいました。  私たちの子どもたちに、より良い地域の環境を残してあげたいと思ったときに、ゴミ問題や地球温暖化、オゾン層の破壊、土壌汚染、大気汚染、河川や海の汚染、ダイオキシンに代表される環境ホルモン、森林問題、化石燃料を消費した後のエネルギー問題等、数え切れない程のたくさんの問題があります。  地球温暖化をくい止めるために、地球規模での取り組みとして、二酸化炭素など6つの温室効果ガスの排出削減義務などを定める京都議定書の発効(2005年4月)等があり、伐採により面積が年々消滅している熱帯雨林を植林により消滅を防ぐ試みも行われています。今、世界中の人々が、悪化していく環境に大きな問題意識を持ちはじめました。  私たちは、小さな地域で小さな事しかできません。そんな小さな事をやっても、環境が目に見えてよくなるわけでもないでしょう。また、今何もしなくても急激には環境は悪化していかないでしょう。しかし、このまま何もしなくてよいのでしょうか。このような問題を行政や人任せと考えるのではなく、自分の事と捉えて、自分のできる範囲で、私たちの子どもたちに、地域環境を守り残していく必要があるのではないでしょうか。また、次の世代を担っていく子どもたちは、子どもたち自身で、環境を守り良くしていく必要もあります。そんな子どもたちへの環境教育も大変重要な事だと思います。


ロゴについて

子どもの森の二つのロゴは、高千穂町在住の戸高真紀さんに作成していただきました。

 森がイメージされています。主に、環境プログラム開催の案内チラシと備品や道具・消耗品等に、所有マークとして使っています。
 KODOMONOMORIとかいた部分は、腕にみたてて葉っぱを持ち上げているところです。役員名刺に使っています。

フィールド


門川町役場、門川駅等方面から、10号線を折れて国道388号を北郷に向かって行くと

 更正橋

左折して、更正橋を渡りると、ほだ場や森づくりフィールドに行きます。直進すると、子どもの森活動拠点(松瀬分校)に行きます。
 赤木地区方面へ

「本田商店」を過ぎたら左折します。

 ほだ場付近

(小屋の奥がほだ場です。小屋に子どもの森の看板があります)
左折したら、2005年本伏せ場へ。右折したら、整備中の雑木林と2006年植樹地へ。
 2005年本伏せ入り口

左の林道を登ります。
(注意していないと林道を見逃します)
※2006年10月15日にほだ場に移動済み

 森づくりフィールドへ
ほだ場までは、国道10号線より、車で約25分位の道のりとなります。案内板などは無いので、はじめて行く方は、(たぶん)たどり着けません。
ほだ場から整備中(雑木)林と植樹地までは、1.3kmです。



右折して約1分で、整備中の雑木林と植樹地に着きます。そのまま約5分間直進すると、森林の再生活動を実施している門川高校演習林に行きます。

 五十鈴小学校前

右手が、ほだ木を子どもたちが管理している五十鈴小学校です。

 子どもの森活動拠点の森の学舎(旧西門川小松瀬分校)へ

この先、道幅がせまくなります。自動車のスピードは押さえ気味に。
 ふれあいの里を左折して橋を渡ったら、森の学舎があります。

国道10号線より、車で約17Km(20分〜25分)位の道のりとなります。

役員名簿

役員名簿
役 職 氏 名 就任期間 報酬を受けた期間
(代表)理事長 横山 謙一 平成19年4月1日〜平成21年3月31日 報酬無
(副代表)
副理事長
田中 公宜 平成19年4月1日〜平成21年3月31日
丸野 由美子 平成19年4月1日〜平成21年3月31日
理 事 吉田 美和子 平成19年4月1日〜平成21年3月31日
粟田 忠治 平成19年4月1日〜平成21年3月31日
横山 純子 平成19年4月1日〜平成21年3月31日
監 事 峯 眞理子 平成19年4月1日〜平成21年3月31日

顧 問
日高 光宣 就任期間  平成19年4月1日〜平成21年3月31日 宮崎産業経営大学経済学部准教授


定  款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人子どもの森という。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を宮崎県東臼杵郡門川町城ヶ丘2−2に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域や自然環境を守り、子供達が身近な里山や自然と親しみ、自然や命の大切さを体験を通して知る機会をつくり、情報を発信し、またそのような活動を通じて、農業、漁業、林業など自然と一体となった地場産業の振興、街づくり、人づくり、情報化社会の発展に寄与する活動をする事を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)情報化社会の発展を図る活動
(特定非営利活動に係る事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)農林漁業などの産業体験や里山等の自然体験交流事業
(2)地場産業の啓発、普及と共に地域の特性を活かした農林水産物等の販売
(3)地域の自然、産業などの調査・研究事業
(4)地域の自然、環境などを理解してもらうための啓発活動及び情報収集
(5)子どもたちや地域の人たちの情報化教育や交流のための教室開催
(6)活動の情報発信・啓発のための出版事業
(7)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)賛助会員この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならい。
2 正会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 理事会は、前項のものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会費の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して3年以上会費を納入しないとき。
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 正会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の決議により、これを除名することができる。
(1)この法人の定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び顧問

(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上10人以内
(2)監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人ないし2人を副理事長とする。
(選任)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所管庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を召集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選出されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数が3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により解任しようとするときは、その役員にその旨あらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事長が総会の議決を経てから定める。 
(顧問)
第20条 この法人に顧問若干名を置く。
2 顧問は、学識経験者または本会に功労のあった者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。
4 前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
5 顧問の任期は第16条第1項の規定を準用する。

第4章 総会

(種別及び構成)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度終了の日から3ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、正会員に対し、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第27条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2 総会における議決事項は、第24条3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の代理人は、表決しようとするときは、あらかじめ代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使した正会員は、第26条及び前条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録については、議長のほか出席した正会員のうちからその総会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に理事会を収集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開催の日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第36条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について表決することができる。
2 前項の規定により表決権を行使した理事は、第35条及び前条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数(書面表決者がある場合には、その数を付記すること)   
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか出席した理事のうちからその理事会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。

(ア)資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴なう収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とその他の事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第26条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴なう予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
2 事業計画及び予算の軽微な変更は、理事会の議決を経て行うことができる。この場合において、理事長は、変更した内容について、当該事業年度内に開催される総会に報告しなければならない。
(事業報告及び決算等)
第45条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。
(剰余金の処分)
第46条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人に事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(イ)定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ所管庁の認証を得なければならない。
2 前項の規定に関らず、法第24条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行なった場合には、遅滞なくその旨を所管庁に届け出なければならない。
(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所管庁による設立の認証
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所管庁の認証を得なければならない。
(清算人の選任)
第50条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)は、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)に残余財産は他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所管庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。

(ウ)事務局

(事務局)
第54条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他職員は、理事長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

(エ)雑則

(委任)
第55条 この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年通常総会までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第44条第1項に規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関らず、次に掲げる額とする。
(1)年会費 5,000円

2005年5月8日 一部改定
2006年4月22日 一部改定